ほっと通信 第42号             平成27年12月16日

 こんにちは。保険オフィスとかちの五十嵐俊洋です。平成27年も残すこと半月になりました。年初に予定していました秋口の海外旅行は実行できていませんが、今年もいろいろなところに行って来ました。振り返ってみると2月上旬の日光東照宮、二荒山神社参拝や、4月には東京や岡山県の勉強会に参加して、各地の名所も廻ってきました。特に岡山の帰りに、昨年3月に全面開業の「あべのハルカス」地上300メートルの屋上ヘリポートからの夜景は、絶好の気分になりましたよ。

 今回は、地震保険について説明させていただきます。地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。地震保険の対象は住居用の建物と家財です。火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません。地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。地震保険は、地震等による被災者の生活安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。    

 地震保険の補償は、住居の用に供する建物および家財(生活用動産)の火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5000万円、家財は1000万円が限度です。工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属・宝石・骨董、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等は対象外となります。保険金の支払いは建物、家財の損害基準により、全損、半損、一部損の支払い割合によります。

 地震のあとの家族の生活を支える保険「地震保険」。生活再建の確保には、建物のみならず「家財の地震保険」にも加入することが有効ですよ。意外と補償されていない「家財の地震保険」。地震保険料の割引制度や、地震保険料所得控除制度を有効に活用しましょう。お気軽にご相談くださいませ。