ほっと通信 第56号 平成29年3月15日
こんにちは!保険オフィスとかちの五十嵐俊洋です。2月の「ほっと通信」は、お休みさせていただきました。今年の十勝は、2月中旬に雨などが降り、雪解けがいつもより早く感じています。しかし、春先のドカ雪も警戒しなければいけませんね!
今回は、今年3月12日より施行されています「改正道路交通法」の内容を2つご案内します。
一、高齢運転者対策として、75歳以上の方が、認知機能が低下した際におこしやすいとされた一定の違反行為(信号無視・通行禁止違反・通行区分違反・横断等禁止違反・進路変更禁止違反・しゃ断踏切立ち入等・交差点右左折等方法違反・指定通行区分違反・環状交差点左折等方法違反・優先道路通行車妨害等・交差点優先車妨害・幹事用交差点通行車妨害・横断歩道等における横断歩行者等妨害・横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害・徐行場所違反・指定場所一時不停止等・合図不履行・安全運転義務違反)があつた場合、臨時の認知機能検査を行い、その結果が前回検査より悪化した場合には臨時高齢者講習を受講しなければなりません。臨時の認知機能検査や更新時の認知機能検査で、認知症のおそれがあると判断された場合には医師の診断書の提出等が必要です。また、更新時の高齢者講習を75歳未満の方には合理化し(3時間から2時間へ短縮)、75歳以上の方には、認知機能検査にもとづいた高度化講習(3時間)と合理化講習(2時間)に区分された。
75歳以上の運転者が、一定の違反行為(上記18種類)があった場合、臨時の認知機能検査の日程調整の電話連絡とその後、通知文が届き、通知を受けてから1月以内に、指定のあった自動車学校で認知機能検査(30分)を受けなければなりません。その判定結果により、前回判定と同じか良くなっている場合は運転免許に変更はありません。しかし、低くなっている場合は、運転免許の取消し・停止が行われます。
二、18歳から取得できる「準中型」免許が新設されました。(普通免許と中型免許の間に新設された、車両総重量7.5トン未満の自動車まで運転できる免許)
これまでは、車両重量5トン以上11トン未満までのトラックを運転するには中型免許が必要でした。宅配便やコンビニの配送、建設や土木などの資材運搬に使われる「2トントラック」など運転できる免許取得が選択できます。