ほっと通信 第60号          平成29年7月24日

 こんにちは。夏の行楽シーズンが始まり、車の運転の機会が多くなる季節になりました。
今回は交通事故を起こしたときに、必ずしなければならない基本的な5つのことをご案内いたします。既にご存知かと思いますが、再確認していただければと思います。

1、運転を止める
交通事故を起こした運転者は直ちに自動車の運転を止めなければいけません。
義務を果たさずにその場を立ち去ると、ひき逃げ事故となり、より重い罪を犯してしまうことになります。
事故を起こすと動揺してしまいますが、必ず運転を止め、救護措置などを行いましょう。
2、負傷者の救護
起こした交通事故により負傷者がいれば、119番通報で救急車を要請します。
軽傷だから救急車は必要ないと判断しその場を立ち去れば、ひき逃げと同じ処罰の対象となります。
3、道路上の危険防止
二次災害を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動させ、場合によっては三角表示板や発煙筒で後続車に事故であることを知らせます。
4、警察への通報
交通事故が発生したことを警察に通報することは、運転者の義務です。
加害者も被害者も怪我がなく、少し当たっただけだからと警察への届け出を怠ることは義務違反となります。
5、保険会社への通知
交通事故を起こしたことを、加入している自動車保険の保険会社、または代理店に通知を行います。

以上の5つですが、上の4つは、交通事故の措置として、道路交通法という法律で定められているものです。

 最後に、万が一交通事故を起こした、または巻き込まれた場合、「まず、落ち着くこと」がとても大切です。交通事故に遭ってしまって、沈着冷静な行動を取れる人はなかなかいないと思いますが、落ち着いた行動が人の命を救ったり、怪我をより軽くできたり、事故処理や示談交渉を円滑に進められたりする要因となるのは確かなのです。

[担当:樋渡敏真]